皆さんはプライム倶楽部というサービスを、聞いたことがありますか?
プライム倶楽部とは正式名称が「一般財団法人 全国福利厚生共済会」という組織名であり、会員やその家族向けの生活支援サービスを提供している団体のことです。
そのサービス内容としては、旅行・引越し・葬儀・相談窓口・お祝い金・保険などの福利厚生を、会員登録することで約600種類以上受けることができると紹介されています。
一方でネット上では、「サービス内容が会員費に対して魅力的ではない」や「マルチ商法で怪しい勧誘をされた」などネガティブな検索結果があるサービスでもあるのです。
そこで今回は、プライム倶楽部が具体的にどんなサービスであり安全性はあるのかや、有名人や芸能人も利用しているという噂は本当なのかなど、いろんな角度から徹底検証していきます。
口コミや評判も紹介していくので、興味のある方は最後までお付き合いください。
プライム倶楽部とはどんなサービス?

プライム倶楽部、正式名称「一般財団法人 全国福利厚生共済会」とは、会員登録をすることで本人及びその家族に対して生活支援サービスや福利サービスを提供している団体です。
そのサービス内容は多岐に渡り、旅行・引越し・葬儀・相談窓口・お祝い金・保険など約600種類以上もの福利サービスを提供しています。
サービスの種類をざっくりまとめると以下のようになります。
カテゴリ | 主な内容 |
---|---|
冠婚(お祝い金・婚活) | 結婚式費用割引、祝い金支給 |
生活支援 | 光熱費割引、引越し、家事代行など日常生活を幅広くサポート |
健康・介護 | 医療相談、診断補助、介護レンタル補助 |
車・旅行 | 車購入・整備支援、旅行相談・ツアー割引 |
リサイクル | 不要品・ブランド品の買取 |
法律相談 | 法的トラブル時の専門家紹介 |
葬儀関連 | 葬儀割引・補助・見舞金支給 |
コミュニティ | セミナー・交流イベント参加支援 |
ショッピング | 会員限定オンライン特別価格商品購入 |
これだけ見るととても便利なサービスに思えるのですが、利用者による書き込みなどには「別にお得というわけではない」「ネットで個別に登録する方が安くつく」など、厳しい意見がみられます。

プライム倶楽部のサービス自体は種類が多いですが、どのサービスもそれほど利用する頻度もないため、会員になるメリットが感じられないという報告もありました。
プライム倶楽部のMLM商法


プライム倶楽部のサービス内容に対してネット上に手厳しい意見が多い理由は、その営業方法がMLM商法、一般にマルチ商法と呼ばれる方式をとっているのが原因とされています。
プライム倶楽部の会員にはK会員とP会員という2種類に分かれており、K会員は上で紹介したサービスを利用できるだけの普通の会員なのですが、P会員は会員を紹介すると報酬(コミッション)が発生するMLM方式なのです。
そもそもプライム倶楽部というのは、このP会員のことを指しています。
会員種別 | 初期費用 | 月会費 | サービス内容 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|
K会員 | 約2,000円 | 約2,800円 | 幅広い福利厚生サービスが利用可能 | サービス利用のみ |
P会員₍プライム倶楽部₎ | 約10,000円 | 約4,000円 | サービスはKと同様 | サービスに加えてビジネス活動に参加可能 |
P会員の報酬体系をまとめると、以下のようになります。
イクスパンドコミッション:新規会員の紹介で受け取れる報酬(P:2,000円、K:1,000円)
ダイレクトコミッション:複数人を紹介することで継続報酬(P:400円/人、K:200円/人)
アシスタントコミッション:研修を受けた上で他の会員を紹介(P:+2,000円、K:+1,000円)
ラウンドコミッション & ウィナーズコミッション:組織の構築やランクアップに応じて発生する継続的な報酬
一見すると稼げそうにも思えるでしょうが、ここで問題になるのは月額の会員費です。
P会員の月約4,000円という支払額が、絶えず新規会員紹介による報酬を得なければ負債になってしまうような仕組みとなっています。



一時的な支払である初期費用だけであれば、ある程度の営業でプラス報酬になるでしょう。
しかし、月額の会費により実質月単位のノルマという縛りになってしまっているのです。
プライム倶楽部は違法なのか?


MLM(マルチ商法)を利用した営業を行うサービスを取り上げたときに、問題となってくるのはその違法性です。
マルチ商法=違法な営業というイメージを持っている人が多いのですが、実はこの認識は誤りでもあります。
マルチ商法とねずみ講
マルチ商法が違法なのか合法なのかという議論について結論から述べると、ねずみ講と呼ばれるものが違法となっておりマルチ商法でも適切に運営すれば合法という扱いになっています。
マルチ商法とねずみ講の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。
項目 | マルチ商法 | ねずみ講 |
---|---|---|
商品 | 実体のある商品・サービス | 基本的にない、または価値がほとんどない |
報酬の根拠 | 商品販売やサービス提供 | 新規参加者の出資金 |
法律上 | 適切に運営すれば合法 | 違法 |
リスク | 勧誘重視になると違法化の可能性 | 必ず破綻する可能性が高い |
ここで問題となるのは、プライム倶楽部が違法であるねずみ講に近いとも受け取れるということです。
プライム倶楽部のサービスは福利サービス及び家族支援サービスなので、金銭的な手当てが報酬となります。
故に、なにか物品をやり取りして収益を得ているとは言えないのです。
かといって、K会員という純粋にサービス提供に対してお金を支払っているユーザーもいるため、必ず破綻するとも言えない微妙なラインにあるサービスとも言えます。



例え商品やサービスを扱っていても、十分な取引説明(これがマルチ商法にあたる)などの説明を十分にしていない場合などは、業務停止命令がだされたりもします。
そういう意味では、マルチ商法自体が違法ではないがグレーなサービスと言えなくもないです。
プライム倶楽部に芸能人や有名人が関係している?


プライム倶楽部について調べていくと、芸能人や有名人がこのサービスに関係しているという噂を聞くことがあります。
その理由は一部の会員が有名人の名前を利用して、倶楽部への勧誘していたという報告があったからだそうです。
有名な話だと、日本の内閣総理大臣が主催する「桜を見る会」です。
桜を見る会では、故安倍晋三元首相とその妻が、全国福利厚生共済会の最高ランクの会員である「プライムダイヤモンドクラブメンバー」と写真を撮影、首相と写った写真を勧誘用の冊子に使用していたことが問題視されました。
会員は「桜を見る会」に出席した際の写真をもとに勧誘用の冊子を作成し、一冊1,000円で販売していたとされています。
芸能人は関係を避けている
プライム倶楽部に関わる有名人は、主に経営者が多いようです。
その理由としてはすでに成功した経営者が多く参加しているため、そのコミュニティーが形成されているからだと言われています。
逆に芸能人やアーティストなどは商品や広告の顔となってしまうため、参加を避けているそうです。



有名人との関わりと言っていいかは微妙ですが、兵庫県のプロバスケットチーム「神戸トークス」がプライム倶楽部とスポンサー契約をしているそうです。
プライム倶楽部の口コミや評判


次はプライム倶楽部に関する口コミや評判を、ネットやSNSで調べてみました。
X(元Twitter)で「全国福利厚生共済会」「プライム倶楽部」で検索してみたところ、「勧誘にあった」「マルチの案内を受けた」というポストがいくつも見つかりました。
中には元会員という方の書き込みもあったのですが、どれも「オススメできない」「断って正解」などネガティブな内容がポストされています。



ネット上にもこの記事のようなプライム倶楽部の検証記事を多く発見できたのですが、どれもネガティブな結論になっており、SNSと同じく「おすすめできない」「関わるべきではない」などと書かれていました。
【まとめ】プライム倶楽部は一般人が参加するのはおすすめできない
今回は、プライム倶楽部が具体的にどんなサービスであり安全性はあるのかや、有名人や芸能人も利用しているという噂は本当なのかなどを検証しました。
芸能人やアーティストなどは関りを避けているようですが、政界や経営者との関りが深い団体なことは事実のようです。
しかし口コミや評判を色々と調べてみると、無理な勧誘を受けたや怪しい案件を勧められたなどのネガティブな口コミが多く、中には元会員による「断って正解」というポストすら見つかり、決して人におすすめできるようなサービスではなさそうです。
サービスの中に気に入った保障や手当てがあるのなら話は別ですが、P会員であるプライム倶楽部はおすすめできないと言わざるえません。
コメント